内房線浜野駅から徒歩7分。千葉市、市原市、長柄町周辺を中心に地域密着型で活動する司法書士事務所です。

司法書士圓井事務所

遺言書の保管方法

遺言書の保管方法

カテゴリ:記事コンテンツ

■遺言書の保管方法
様々に存在する遺言書の作成方式のうち、公正証書遺言については遺言作成後原本を公証役場が保管することとなります。
もっとも、自筆証書遺言や秘密証書遺言についてはその保管方法も様々なものが存在します。
そうした保管方法について、以下にご紹介します。

〇作成者本人が保管する
自筆証書遺言作成後には、遺言書に封をし、相続発生後家庭裁判所にて検認手続きがなされるまで開封されないよう作成者ご自身が保管されることが一般的です。

〇各種機関に保管を依頼する
ご自身での保管に心配がある場合には、銀行の貸金庫や、法律の専門家などの機関に保管を依頼することも考えられます。
場合によっては、遺言者の親族に遺言書を保管してもらうことも可能です。

〇法務局に保管してもらう
近年利用可能となった制度として、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう、自筆証書遺言保管制度があげられます。
この制度を利用することにより、遺言の紛失・改ざん・隠匿といったリスクがなくなるとともに、家庭裁判所における相続発生後の検認作業を省くことができるなど、様々なメリットが存在します。

当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。遺言書の保管についてお考えの方は、お気軽に司法書士圓井事務所までご相談ください。