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司法書士圓井事務所

公正証書遺言の効力

公正証書遺言の効力

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■公正証書遺言の効力
公正証書遺言の効力については、基本的に他の遺言書作成形式と変わらない遺言書の効力を生じます。
一般的な遺言書の効力としては、以下のようなものがあげられます。

・相続人の廃除
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定と分割の禁止
・遺贈に関すること
・内縁の妻と子の認知に関すること
・後見人の指定
・遺言執行者の指定

そして、これらに加え、公正証書遺言の場合には作成は法律の専門家である公証人が行うため、自筆証書遺言のような形式不備が生じにくく遺言書として効力が無効になりにくいという特徴が存在します。
もっとも、遺言者に遺言能力がなかったり、遺言書作成の際に必要な証人が証人としての要件を満たしていない人間だったりする場合には公正証書遺言だとしても無効となってしまうため、作成の際には注意が必要です。

当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。公正証書遺言の作成についてお考えの方は、お気軽に司法書士圓井事務所までご相談ください。