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公正証書遺言を作成する際の費用と必要書類

公正証書遺言を作成する際の費用と必要書類

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■公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。
公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。
公正証書遺言では作成後公証役場に遺言書原本が保管されることとなるので、自筆証書遺言のように改ざんや隠匿などのトラブルが生じにくいことがメリットとして挙げられます。
公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます。

■公正証書遺言作成に必要な書類
公正証書遺言の作成には、以下のような書類が必要となります。

・遺言書案やメモ
・遺言者の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)又は運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本
・遺贈を受ける方の住民票
・遺言者の財産(遺産)の資料
・証人となる2人の氏名、職業、住所、生年月日を記したもの

当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。公正証書遺言の作成についてお考えの方は、お気軽に司法書士圓井事務所までご相談ください。