取扱業務
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、特定の人が承継することをいいます。
ここでいう被相続人の財産にはすべての権利や義務が含まれるため、相続人は基本的に被相続人のプラスの財産に加えて借金などのマイナスの財産も包括的に承継します。
相続は大きく分けて3つあります。
まずは、被相続人が遺言書を作成していた場合、その遺言書によって相続の内容を決めます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があり、その種類によって手続き方法が異なります。特に被相続人が全て自筆をしている自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要となることに注意が必要です。
遺言書がなかった場合は、遺産分割による相続を行うことになります。
遺産分割の際には、遺産分割協議を行い分割方法を決めることとなりますが、この場合その当事者となる共同相続人は原則全員参加しなければなりません。一部の相続人が除外された協議は無効であり、除外された相続人は再分割を要求することができます。
そして遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成することになりますが、これには相続人全員の署名と押印が必要となる点にも注意が必要です。
そして、遺言書もなく遺産分割協議も行わない場合は法定相続となります。
法定相続とは、民法で定められた相続人が決められた分だけ遺産をもらう相続方法のことをいいます。
この血縁者は、第一順位から順に子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人が決定します。
例えば、死亡した人に妻、子ども、兄弟がいた場合、配偶者である妻は相続人となります。
次に、血縁者である子どもと兄弟のうち、順位の高い子どもが相続人に該当します。
当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。遺言書、遺産分割、法定相続などをはじめとした相続についてのご相談は、司法書士圓井事務所までお気軽にご相談ください。
司法書士圓井事務所では、遺言書の作成・相続手続きに関するお悩みに広くお応えしております。
遺言書作成の際には、「様々な作成方法があるうちどの作成方法が適切なのか」、「自筆証書遺言を作成したいが内容は適切か」、「遺言書を作成はしたがどのように保管すればよいか」など、遺言者様おひとりで遺言を作成しようとすると様々なお悩みが生じるかと存じます。
そして、こうした不明点について本やインターネットの情報をもとに解決し、独力で遺言書を作成できたとしても、そこには法的な不備やミスが生じてしまう場合があります。
司法書士圓井事務所では、ご相談いただいた方々一人一人のお気持ちやそれぞれのご事情に即して、遺言書内容のご相談や、必要書類の取り寄せ、公証人とのやり取り、証人の依頼、遺言書の保管などについて承ることにより、親身に寄り添った遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
さらに、法的な観点から遺言書に不備がないようくまなくチェックし、遺言者様の望んだ遺言内容が効力を生ずるようサポートいたします。
また、遺言書作成後も、相続に関する様々なトラブルを迅速に解決へと導けるようフォローさせていただきます。
当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。遺言書作成についてお考えの方は、どんなことでもお気軽に司法書士圓井事務所までご相談ください。
不動産登記とは、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を、公の帳簿である登記簿に記録することを指します。
不動産登記には、表示に関する登記と権利に関する登記があり、この後者を、不動産権利登記といいます。
ここには、その不動産の所有者が誰であるか、いつ取得したか、どのような担保物権が設定されているのか等が記録されます。
さらに、不動産権利登記は、甲区と乙区に分かれます。
甲区は、不動産の所有権に関する移転や、仮登記、差押え等の情報が記録され、乙区には、所有権以外の担保物権である抵当権や質権、賃借権、地役権などの情報が記録されます。
この不動産登記は、申請の義務があるわけではありませんが、不動産権利登記を行うことで、不動産に関する権利変動について第三者に対抗することができ、逆に、登記がされていなければ第三者にその権利を主張することができないため、注意が必要です。
表示に関する登記を扱うのは、土地家屋調査士であり、現地で不動産の調査を行います。
そして、権利に関する登記である不動産権利登記を扱うのが司法書士です。
もちろん、登記に関しては自分で行うことも可能ですが、登記手続きは法律などの詳しい知識が必要であったり、書類の形式が細かく指定されている場合もあるため、自分で全て申請手続きを行うことで、ミスが起こりやすくなる可能性が高まります。
そのため、登記手続きは専門家にお任せすることをお勧めします。
当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。不動産権利登記をはじめとした登記申請についてのご相談等は、司法書士圓井事務所までお気軽にご相談ください。
商業登記は、会社の設立や商号の変更、役員の変更が発生した際に必要な登記です。
会社の設立の際には、登記が行われることで会社として認められるため、必ず申請する必要があります。加えて、設立後も役員の変更や本店移転、資本金の増減等、登記すべき事項に変更が生じた場合には、必ず登記申請しなければなりません。
商業登記は不動産登記とは違い、申請が義務となっており、原則、変更が生じてから2週間以内に登記申請をする必要があります。
このように商業登記に申請義務が課されているのは、会社の取引先等が安全・円滑に取引を行うことを目的としているためです。
商業登記は、原則として代表取締役が行いますが、専門家に申請手続きの代理を依頼するケースも非常に多いのが現状です。
もちろん、登記は自分で行うことも可能です。しかし、登記手続きは法律関係の詳細な知識を要したり、提出書類や申請書の形式が細かく指定されている場合があります。そのため不備があると補正が必要になり、余計に時間がかかってしまうことが多くあります。
特に、商業登記はその申請の内容によって必要な書類が大きく変わってくるため、非常に複雑な手続きを要する場合もあります。
そのため、商業登記の申請は専門家にお任せすることをおすすめします。
当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。商業登記をはじめとした登記申請についてのご相談等は、司法書士圓井事務所までお気軽にご相談ください。