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司法書士圓井事務所

遺言書の種類

遺言書の種類

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■遺言書の種類
遺言書には主に以下の3つの種類が存在します。

〇自筆証書遺言
遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。
ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。
もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続きは不要となりました。

〇公正証書遺言
公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。
公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。
公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます。

〇秘密証書遺言
遺言者が遺言内容をだれにも知られたくない場合に使われる遺言方法です。遺言書を作成してから公証人と承認に秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があるとともに、自筆証書遺言と同様検認手続きが必要となります。

■遺言書の効力
遺言書の効力としては、以下のようなものがあげられます。

・相続人の廃除
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定と分割の禁止
・遺贈に関すること
・内縁の妻と子の認知に関すること
・後見人の指定
・遺言執行者の指定

当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。遺言書の作成についてお悩みの方は、お気軽に司法書士圓井事務所までご相談ください。