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司法書士圓井事務所

相続人の調査とは

相続人の調査とは

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被相続人が死亡すると、相続が開始されます。
そして相続が発生すると、相続財産について相続人の間で遺産分割を行うことになります。

この遺産分割を行う前提として、遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成しますが、この遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要であり、相続人全員で行わなかった遺産分割は無効とされます。
このように、遺産分割を有効に進めるためにも早い段階で相続人を調査し、確定させる必要があります。
相続人の調査を行う際には、亡くなった方である被相続人の戸籍謄本を集めることで行います。
戸籍謄本は、出生から死亡までの戸籍謄本全てが必要となるため、取得には時間を要する場合があります。
そのため、早めに取り掛かる必要があります。
また、戸籍謄本の請求のためには本籍地を管轄する市区町村役場で、その本籍地と戸籍の筆頭者を特定しなければなりません。
本籍地が不明である場合には、その人の「本籍地記載あり」の住民票を取得して、本籍地を確認してから請求します。

また出生から死亡までの戸籍の調査や取得は、死亡したことが記載されている新しい戸籍から順に、古い戸籍へと遡って行います。
一方で、役所に死亡届を提出してから戸籍にその旨が反映されるまでには、ある程度時間を要するためすぐに戸籍の取得作業を行えない点には注意が必要です。

当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。相続人調査をはじめとした相続についてのご相談は、司法書士圓井事務所までお気軽にご相談ください。