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司法書士圓井事務所

遺言書作成の流れ

遺言書作成の流れ

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■遺言書作成の流れとは
遺言書の一つである、自筆証書遺言の作成の仕方を以下にご紹介します。

〇財産の把握
遺言の内容となる、財産をご自身がどれくらい所有しているのかを調査して把握します。土地や家宅などの不動産の評価においては、司法書士などの専門家にお任せいただくことにより適切な評価が得られる場合があります。

〇必要なものの準備
自筆証書遺言の作成には、用紙・筆記用具・印鑑・封筒・通帳や取引明細書・生命保険証書・不動産の登記簿が必要となります。

〇自筆証書遺言の作成
作成のポイントとして、遺言者本人によるほぼすべての自筆、日付の記載、署名捺印などがあげられます。
捺印については、実印が望ましいとされていますが、認印、拇印も認められています。
また、変更箇所があった場合には、具体的な変更箇所を支持して変更した旨を付記し、そのうえで署名捺印をし、変更箇所にも捺印をすることが必要となります。

〇自筆証書遺言の保管
作成した遺言書を封筒に入れ保管します。
法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用することも可能です。

当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。遺言書の作成についてお考えの方は、お気軽に司法書士圓井事務所までご相談ください。