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司法書士圓井事務所

遺留分とは

遺留分とは

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遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。
例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵害することは許されません。

この遺留分を主張することのできる相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人に限られており、具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属にあたる人です。

■遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された場合にその侵害された者およびその承継人が、遺留分の侵害に相当する金銭の支払を請求することができる制度の事です。
2019年の法改正以前は、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分を侵害された人が、遺留分の侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求することができる権利、遺留分減殺請求権を有するとされていました。
この旧法下では、贈与や遺贈を受けた財産自体の返還をする現物返還が原則でありましたが、改正後は金銭請求に一本化されました。
そして、この遺留分侵害額請求によって請求できる額は、遺留分率や相続する債務額などを考慮して算出されます。

当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。遺留分をはじめとした相続についてのご相談は、司法書士圓井事務所までお気軽にご相談ください。