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相続財産の調査方法と費用について

相続財産の調査方法と費用について

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相続が開始した際には、その相続財産がどれほど存在するのかを調査する必要があります。
そして、その調査期間はだいたい1ヶ月から2か月程度を要します。

■預貯金の調査
預貯金の調査では、まず初めに利用していた金融機関の特定をする必要があります。
これらは、利用していた金融機関のカード、通帳、手紙、メールなどから特定できます。
そして、金融機関が特定できたら残高証明書の発行を依頼します。
これによって、預金や投資信託などのすべての残高や利用状況の把握をすることができます。

■不動産の調査
不動産の調査では、まず被相続人の遺品の中に登記権利証(登記識別情報)があるかを確認する必要があります。
この登記権利証というのは、不動産権利取得の登記を行った際に法務省から発行される書類のことです。この権利証には、登記名義人やその不動産の内容が記録されています。そのため、被相続人の所有する不動産であるかを確認することが可能です。
一方で、登記権利証が被相続人の遺品の中にあったとしても、他の人に売却をしているなどの事情から、被相続人がその不動産の所有者であるとは限らない点には注意が必要です。
そのため、不動産の所有者を調査する場合には、不動産の登記事項証明書を取得することをおすすめします。

■借金の調査
相続が発生した際には、相続人は被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も同時に承継することになります。
そのため、マイナスの財産である借金の有無についても調査する必要があります。
まずは、被相続人の遺品にクレジットカード会社のカード、請求書や督促状がないかを確認します。
そして、借金があることが判明したら信用情報機関に被相続人の借金の状況の開示を請求します。
この請求によって、銀行など金融業者への借り入れの状況のだいたいは把握することができます。

これらの相続財産の調査を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合にかかる費用は、おおむね10万から30万円程度です。

当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。相続財産調査をはじめとした相続についてのご相談は、司法書士圓井事務所までお気軽にご相談ください。