相続手続きの流れ
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相続の際には様々な手続きが必要となります。
そして、その中には期限があったり正当な手続きを経ないと無効となってしまうものがある点に注意が必要です。
■相続人の確定
相続を開始した際に行う各種手続きでは、相続人を確定する必要があり、戸籍謄本をそろえる必要があります。
戸籍謄本は、出生から死亡までの戸籍謄本全てが必要となるため取得には時間を要します。
そのため、早めに取り掛かることをおすすめします。
また、相続人の範囲は民法によって定められており、配偶者は常に相続人となり、血縁者は、第一順位から順に子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人が決定します。
■遺言書の確認
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があり、その種類によって手続き方法が異なります。特に被相続人が全て自筆をしている自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での検認手続きが必要となることに注意が必要です。
■相続放棄や限定承認がある場合
相続放棄とは、相続人の意思によって相続しなかったことにすることをいいます。
これによって相続放棄した人は、はじめから相続人とならなかったものとされます。
また、限定承認とは相続財産の限度でのみ相続債務や遺贈を弁済することを留保して相続する事をいいます。
これらを行う場合には、家庭裁判所で相続開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。
対して単純承認は、相続人が被相続人の権利義務を無限に相続する事をいいます。この単純承認の場合には、特別な手続きは不要です。
■遺産分割協議
遺言書の確認で遺言書が発見されなかった場合、相続人間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、当事者となる共同相続人は原則全員参加する必要があります。
一部の相続人が除外された協議は無効であり、除外された相続人は再分割を要求することができます。
そして遺産分割協議が終了すると、遺産分割協議書を作成することになりますが、これには相続人全員の署名と押印が必要となる点にも注意が必要です。
当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。相続人の確定や遺言書、相続放棄、遺残分割などをはじめとした相続についてのご相談は、司法書士圓井事務所までお気軽にご相談ください。