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司法書士圓井事務所

相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位

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法律の定めに従って相続を行うことを法定相続といいます。そしてその相続人の範囲と相続分は民法によって規定されています。
もっとも相続においては、法定相続以外にも被相続人が遺言書を作成していた場合には遺言書に沿った相続が行われ、遺言書がなかったとしても相続人間での遺産分割協議によって相続分を決めることができます。
法定相続はあくまでこれらの遺言書がなく、相続人間での遺産分割の合意がなされなかったときの各々の相続分を定めたものであるため、この法定相続分で必ず遺産分割しなければいけないわけではありません。

■相続人の範囲と順位
法定相続人となることのできる人は、大きく配偶者と血縁者に分かれます。
被相続人の血縁者には順位があり、高い順に子ども、直系尊属(被相続人の父母など)、兄弟姉妹の順で相続人となることができます。
血縁者には順位がある一方で、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。
しかし、内縁関係や事実婚などの戸籍上の配偶者に当たらない場合には、法定相続人にはなれない点には注意が必要です。
例えば、死亡した人に妻、子ども、兄弟がいた場合、配偶者である妻は相続人となります。次に、血縁者である子どもと兄弟のうち、順位の高い子どもが相続人に該当します。

法定相続分については法定相続人の順位により異なり、法定相続人の組み合わせによって、相続分が変わります。
同じ順位の法定相続人が複数人存在するときには、同じ順位の相続人同士で均等に分けます。
また、被相続人の子供がすでに死亡し、孫がいる場合にはその孫が子供にかわって法定相続人となることができます。
これを代襲相続といい、孫がいない場合にはひ孫やさらにその子供など、どこまでも続きます。
なお、血縁者が一人もいない場合は、配偶者が相続財産すべてを相続します。

当事務所では、千葉市、市原市、袖ケ浦市を中心に、千葉県全域の皆様からご相談を承っております。相続についてのご相談は、司法書士圓井事務所までお気軽にご相談ください。